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最高裁判所第一小法廷 平成11年(行ト)1号 決定

徳島県鳴門市撫養町立岩字六枚一七七

抗告人

山本ヒトミ

右代理人弁護士

宇津呂公子

高松市天神前二番一〇号

相手方

高松国税局長 伊藤齊

抗告人は、高松高等裁判所平成一〇年行ス第一号被告変更許可申立却下決定に対する抗告について、同裁判所が平成一〇年一一月一二日にした決定に対し、抗告をしたので、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

民事事件について特別抗告をすることが許されるのは、民訴法三三六条一項所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項所定の場合に該当しないから、本件抗告は不適法である。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎)

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